Audit Charter
Audit Charter
Audit Charter(監査憲章(内部監査規程))とは
ひとことで
内部監査機能の目的、権限、責任、報告経路を定めた文書。取締役会や監査委員会が承認する。監査人が記録・人・施設に接近する権限の根拠となり、独立性を支える。
たとえると
部活動の「部則」のようなものです。「この部は何をするのか」「部長にどんな権限があるのか」を学校が正式に認めておくと、ほかの部とも話がスムーズに進みます。
現場ではこう使う
ある保険会社で、IT部門が「監査にはデータベースの閲覧を許可できない」と拒みました。内部監査室長は、取締役会が承認した監査憲章に「監査に必要な記録や情報に制限なく接近できる」と定められていることを示し、閲覧の権限を得ました。
試験のポイント
EXAM POINTCISAでは「監査機能の権限と責任を定め、承認するのは誰か」が問われます。監査憲章は監査委員会(取締役会)が承認し、内部監査の独立性と権限の根拠になります。個々の監査の範囲や手順を決めるのは監査計画や契約書(エンゲージメントレター)であり、監査憲章とは役割が違う点を区別しましょう。
混同しやすい用語との違い
- Audit Committee監査機能を監督する取締役会の委員会。監査憲章を承認する立場
- SOW個別の業務の作業内容を定める文書。監査憲章は監査機能全体の権限を定める