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Audit Charter
Audit Charter

Audit Charter(監査憲章(内部監査規程))とは

ひとことで

内部監査機能の目的、権限、責任、報告経路を定めた文書。取締役会や監査委員会が承認する。監査人が記録・人・施設に接近する権限の根拠となり、独立性を支える。

たとえると

部活動の「部則」のようなものです。「この部は何をするのか」「部長にどんな権限があるのか」を学校が正式に認めておくと、ほかの部とも話がスムーズに進みます。

現場ではこう使う

ある保険会社で、IT部門が「監査にはデータベースの閲覧を許可できない」と拒みました。内部監査室長は、取締役会が承認した監査憲章に「監査に必要な記録や情報に制限なく接近できる」と定められていることを示し、閲覧の権限を得ました。

試験のポイント

EXAM POINTCISAでは「監査機能の権限と責任を定め、承認するのは誰か」が問われます。監査憲章は監査委員会(取締役会)が承認し、内部監査の独立性と権限の根拠になります。個々の監査の範囲や手順を決めるのは監査計画や契約書(エンゲージメントレター)であり、監査憲章とは役割が違う点を区別しましょう。

混同しやすい用語との違い

  • Audit Committee監査機能を監督する取締役会の委員会。監査憲章を承認する立場
  • SOW個別の業務の作業内容を定める文書。監査憲章は監査機能全体の権限を定める

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